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司法書士にご相談ください

続登記をはじめとして

言・産分割等続実務に強い

名古屋市昭和区 司法書士濵﨑事務所

続問題でお困りではありませんか?

相続・遺言・生前贈与なら司法書士濵﨑事務所へおまかせください。
当事務所の専門スタッフが、お話をじっくりうかがい、様々なご依頼にお応えいたします。

​こんな時はご相談ください

​相続・遺言・生前贈与について

  • 相続が発生して不動産の名義変更をしたい。

  • 自宅の名義がだいぶ前に亡くなったお爺さまのままだった。

  • 今、自分に何かあったら妻や子供に相続税かかるのかな?税理士さんにも相談したい。

  • 将来、子供たちが自分の財産のことで喧嘩して欲しくない。

  • 遺言を書きたいけど、手続きが難しそう。

  • 遺言は書いたけど、子供達同士があまり仲良くないから遺言のとおりに財産が分けられるのか心配だ。

  • 長年連れ添った妻に感謝の気持ちとして自宅の名義を渡したい。

  • 相続対策のこと、今できることを何かしたいけど、何をして良いか解らない。

​相続・遺言・生前贈与について

​業務内容

おかげさまで当事務所では、今までに相続登記手続きで1000件以上の実績と経験を頂いています。その経験を生かし各々事情に即した最適な相続手続きをすることができるように適切な助言をするよう心がけております。​

三世代家族

​相続

相続手続きといっても、十人十色事情が異なります。
不動産や預貯金、株券等様々な相続財産があります。
相続人間での話し合いで解決して手続きを行える場合もありますが、相続人間で争いがある場合は弁護士の先生をご紹介することもありますし、相続税が発生する場合は税理士の先生を交えてのご相談となることもあります。

​相続登記の流れ

  1. 遺言書の有無の確認:遺言書の存在の有無によって手続きは大きく異なります。

  2. 相続財産・相続人の調査(必要書類の収集):必要書類をもとに誰が相続財産をもらう権利があるのか、相続人の確定をします。

  3. 遺産分割協議:明らかになった相続財産を誰がどのようにもらうか、相続人全員で協議します。法定相続人全員が参加しないと協議は成立しません。

  4. 登記必要書類への署名捺印:遺産分割協議書や登記委任状など登記手続きに必要な書類へ署名捺印していただきます。 遺産分割協議書へは必ず相続人全員による実印での押印が必要となります。

  5. 登記申請:全ての書類がそろいましたら、法務局への登記申請を当事務所が代理して行います。

  6. 登記完了:登記申請から7日~10日ほどで登記手続きが完了します。

遺言書と印鑑

​遺言

相続手続きでは少なからずもめごとが生じ、親族関係が悪化してしまったというケースは数多くあります。
自ら築き上げてきた財産が争いの種になることは悲しいことです。
相続財産をどのように分配するのか、相続人間で争いが起きるのを防ぐには遺言を残しておくことが最善の方法です。

​自筆証書遺言

本人が自筆により遺言の全文・日付・氏名を書き押印します。
証人は必要なく、遺言の内容を秘密にできる、費用をかけずに作成できる等のメリットがあります。

 

一方、厳格な様式に従い作成しなければならず、様式を欠いている場合は無効になってしまいます。
また、相続手続きの際に勝手に開封することができず、裁判所で検認の手続きを経る必要があるため、相続開始後、相続人において手続きを行うことになります。

令和2年7月10日から法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されました。
この制度を利用することにより、自筆証書遺言であっても裁判所の検認が不要になります。

​公正証書遺言

公証人が本人と面談のうえ作成します。また、2人以上の証人が必要となります。

作成時に費用はかかりますが、偽造の可能性も少なく相続手続きの際に裁判所で検認手続きを経る必要もないため、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。

​遺言執行者

遺言作成時に内容として遺言執行者(遺言どおりに手続きを行う人)を選任しておきます。
通常は相続人の一人を選んでおくことが多いですが、遺言の内容が複雑な場合やその他ご事情により、折角書いた遺言どおりに財産の分配が行われるか不安に思う方は、専門家の第三者を遺言執行者として選任することもあります。

当事務所でも遺言執行者の引き受けを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

持ち物整理

​生前贈与

贈与を行う主な理由としては、
1. 相続税対策
2. 相続時の紛争防止
3. 長年連れ添った配偶者への感謝の気持ち等があります。

ご依頼をいただいた生前贈与の流れ

ご依頼内容の確認必要書類の収集贈与証書(贈与契約書)等の作成

作成書類に署名・捺印登記申請→登記完了

​相続対策や生前贈与、専門家がサポートします!

不動産登記・商業法人登記

​土地・家の売買・会社法人の設立などお任せください。

不動産登記権利情報と遺言書

​不動産登記

皆さまにとって大切な財産である不動産(土地・建物)についての様々な権利を守り、正しく権利の移転や変更の手続きを行うために、私ども司法書士業務があるといっても過言ではありません。

不動産は、権利関係などを公示するために法務局(登記所)の登記記録(登記簿)にその不動産に関する権利関係が記載されており、その内容に変更(相続・贈与・売買・財産分与・抵当権設定等)が生じた時には速やかに登記手続きを行い、皆さまの不動産の権利を守る必要があります。

​裁判事務

話し合う二人

​離婚

夫婦間で離婚することに合意したら、離婚届を役所に提出する前に

「離婚協議書」を作成します。
離婚協議書とは、離婚時および離婚後の約束事を書面にしたものです。

自分で作成や手続きをすることもできますが、後々困ることがないように、契約書作成の専門家である私たちにご相談ください。お話合いの内容によっては、弁護士の先生をご紹介することもしています。

契約書作成

​各種契約書作成

​契約書作成のメリット:

  1. 口約束ではなく、文書化することで合意が明確である

  2. トラブルの事前予防

  3. 紛争発生時の証拠資料​

契約書の内容は個々の事情により様々です。公正証書の作成をお勧めすることもございます。
まずは一度ご相談ください。
※契約書作成に関しては、着手金をいただいております。

通帳を�計算する人

​成年後見制度

高齢による認知証の発症は誰にでもおとずれる可能性があります。もしそのような方の不動産を売買したいとお身内の方がご本人にかわり署名・押印した場合は、その契約は無効となります。しかし様々なご事情は存在します。
本人の不動産を売買し、高齢者施設の入居費用にあてたい…
遠方におり、所有・管理が困難なため売買したい…
など、私たちのもとには様々なご事情の方からご相談があります。

高齢化社会にともない、成年後見制度のご相談、お手続き等、ご利用される方は増えています。
手続きが複雑そうで成年後見制度の利用に踏み切れない方、私たちがお力になります。まずはご相談ください。

​事務所概要

​事務所名

司法書士濱﨑事務所

​所在地

名古屋市昭和区広路町字石坂16番地13 沖野館2階(旧48番地 地番が変わりました)

​TEL

052-831-4114

​FAX

052-831-4132

代表司法書士

濵﨑 隆範

司法書士

大原 光広

司法書士

東 彩子

​営業時間

9:00~18:00

​アクセス

鶴舞線の八事駅より徒歩3分、八事山興正寺の向かい

四つ葉

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